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「不法行為」の用語の意味

不法行為(ふほうこうい, tort)

 不法行為とは、ある人が他人に損害を与えた場合に、一定の要件のもとで、その加害者に被害者に対する損害賠償義務という民事責任を発生させて、損害をてん補させることにより、加害行為がなかったのと同じ状態に戻す(原状回復)制度をいいます。

 不法行為については、民法709条において、適用される不法行為のタイプを限定しない一般的規定(一般原則)が設けられており、714条から719条では適用される場面を限定した規定が設けられています。

 

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