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 交通事故で損害を受けたときには損害賠償や保険金を請求する権利が発生しますが、何もしないまま一定の年数が過ぎてしまうと、時効によってこの権利が消滅してしまうことがあります。

 ここでは、時効の概要について記載しています。

 

1.損害賠償請求権の時効

  損害賠償請求権の時効については、民法724条で、下記のとおり定められています。

  ただし、民法147条では、①請求(裁判所に訴える必要があるとされています)、②差押え、仮差押え又は仮処分、③承認、の3つが、時効の中断事由(時効が新たに進行する場合)として定めています。

【民法724条】

 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間  行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

2.自賠責保険の時効

 自賠責保険の被害者請求権は、通常の怪我は事故日の翌日から、後遺障害の場合は症状固定日の翌日から、死亡の場合は死亡日の翌日から2年を経過したときは時効で消滅します(保険法の制定と自賠法の改正に基づき、2010年4月1日以降に発生した事故については、3年とされています)。

 上記の期限までに請求することが難しいときには、時効中断の手続き(自賠責保険会社に「時効中断申請書」という用紙がありますので記載・提出して、承認を受けます)をとる必要があります。

 

【関連ページ】

 ◇交通事故の損害賠償責任

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 ◇政府保障事業に対する請求 ※裁判所ホームページにリンクしています

 ◇民法724条   

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