〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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1.格落損害(評価損)とは
事故後十分な修理をしても、修理後の車両価格が事故前の価格を下回ること、また修理しても完全に修復しえない外観・機能の欠陥を生じる損害をいいます。
2.格落損害(評価損)の認定方法(一例)
保険実務では、車種、年式、走行距離、損傷部位・程度、修理内容・金額、修理後の回復状態等を総合的に勘案し、修理費を基準として、その何%かを損害と認めます。
3.保険実務上の取扱い
格落損害は原則として認めないスタンスです。認定の目安としては、被害者の方に過失がないこと、自家用自動車で購入後間もないこと、損傷が部品交換できない骨格部分に及んでおり修理費が高額であること等が挙げられ、認定要件はかなり制限されています。
事故前に車の買い替えのため下取りに出す予定で、下取り額が書面で明らかになっていたような場合には、この書面が格落損害の立証資料になることがあります。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
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