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腰椎椎間板ヘルニアによる下肢麻痺・痺れ等について障害年金3級が認定された事例

傷病名 腰椎椎間板ヘルニア
医師の所見

腰痛、下肢の痺れ・痛み、足関節の麻痺 等 等

初回の等級 3級
不服申立後の等級
ご相談の経緯 ホームページを見て、ご相談をいただきました。
サポート期間

約1年

ポイント 被害者の方は業務中に突然強い腰痛が現れてご自身では動けない状態となり、そのまま休業せざるを得なくなりました。強い下肢の痺れ・痛みも現れ、整形外科では腰椎椎間板ヘルニアの手術(固定術)も受けるなど治療を続けてきましたが、下肢の麻痺も現れてしまいました。症状は改善することなく、約1年半後に症状固定となり、ご自身で労災の後遺障害請求を行いました。その結果、腰椎の変形について11級、足関節の可動域制限について12級、併合10級の認定がなされました。しかし、足指の可動域制限が認められないことに疑問を持たれ、ご相談をいただきました。労災の不服申立手続のサポートを終えた後に、障害年金の申請も可能であることをお伝えしましたところ、申請をご希望されましたので、医師に適切な診断書を作成いただき、年金事務所に手続きを行ったところ、無事3級が認定され、ご納得されて終了となりました。

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