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休業損害算定に関する交通事故裁判例

事件番号  平成6(オ)2244
事件名  損害賠償請求 
裁判年月日  平成7年10月24日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
結果

 破棄差し戻し

判例集  民集28巻5号1260頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 

 平成6年8月30日

判示事項

 会社が休業・欠勤扱いしていない通院期間の休業損害算定方法

裁判要旨

・B社が休業・欠勤扱いしていない42日の通院についてはXはB社から正規の給与を支給されており、後にこれを払い戻すことにはならないのであるから、右42日分につき当然に収入の減少が生じ、損害が発生したとすることはできない。

・もっとも、前記の通り、Xは生命保険の外交員として稼働しているところ、記録によれば、XがB社から支給されている給与には固定給のほか保険契約の獲得実績により額が決まる能率給があることがうかがわれることから、通院による時間の損失が保険契約の獲得実績に影響与え、右42日の通院日についてXに何らかの損害が生じる可能性は否定し得ないが、原審の前記判旨はこれを言うものではない。

・そうすると、特段の理由を示すことなく右42日分についてもXが休業損害を被ったとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるものといわなければならず、損害の全般についてさらに審理を尽くさせるため、これを原審に差し戻すこととする。

参照条文

民法709条等

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