〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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| 事件番号 | 平成6(オ)2244 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 平成7年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差し戻し |
| 判例集 | 民集28巻5号1260頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 平成6年8月30日 |
| 判示事項 | 会社が休業・欠勤扱いしていない通院期間の休業損害算定方法 |
| 裁判要旨 | ・B社が休業・欠勤扱いしていない42日の通院についてはXはB社から正規の給与を支給されており、後にこれを払い戻すことにはならないのであるから、右42日分につき当然に収入の減少が生じ、損害が発生したとすることはできない。 ・もっとも、前記の通り、Xは生命保険の外交員として稼働しているところ、記録によれば、XがB社から支給されている給与には固定給のほか保険契約の獲得実績により額が決まる能率給があることがうかがわれることから、通院による時間の損失が保険契約の獲得実績に影響与え、右42日の通院日についてXに何らかの損害が生じる可能性は否定し得ないが、原審の前記判旨はこれを言うものではない。 ・そうすると、特段の理由を示すことなく右42日分についてもXが休業損害を被ったとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるものといわなければならず、損害の全般についてさらに審理を尽くさせるため、これを原審に差し戻すこととする。 |
| 参照条文 | 民法709条等 |
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