〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
|---|
定休日 | 日・祝日 |
|---|
| 事件番号 | 平成5(オ)2132 |
| 事件名 | 損害賠償請求上告、同附帯上告 |
| 裁判年月日 | 平成9年1月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集 | 民集51巻1号78頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成4(ネ)3723 |
| 原審裁判年月日 | 平成5年8月31日 |
| 判示事項 | 不法残留外国人の労災事故による後遺障害逸失利益の算定方法 |
| 裁判要旨 | ・逸失利益算定の方法については、被害者が日本人であると否によって異なるべき理由はない。従って一時的にわが国に滞在し将来帰国が予定される外国人の利益を算定するにあたっては、当該外国人がいつまでわが国に居住して就労するか、その後はどこの国に出国してどこに生活の本拠を置いて就労することになるか、などの点を証拠資料に基づき相当程度の蓋然性が認められる程度に予測し、将来のあるべき収入状況を推定すべきことになる。そうすると、予測されるわが国での就労可能期間ないし滞在可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先(多くは母国)での収入等を基礎として逸失利益を算定するのが合理的ということができる。 ・そして、我が国における就労可能期間は、来日目的、事故時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。 ・日本における就労可能期間に関する原審の認定判断(Aが辞めた翌日から3年間についてはY1から得ていた実収入額に基づき、その後は来日前に母国で得ていた程度の収入に基づき、それぞれ逸失利益を算出)は不合理ということができず、原判決に所論の違法があるとは言えない。 |
| 参照条文 | 民法709条等 |
営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日
交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるようにサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください(相談無料)。
| 対応エリア | いずれの業務も全国対応しております |
|---|