〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 昭和37(オ)611 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 昭和43年8月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集 | 民集22巻8号1525頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所岡山支部 |
| 原審事件番号 | 昭和35(ネ)106 |
| 原審裁判年月日 | 昭和37年1月22日 |
| 判示事項 | 個人事業主が生命・身体を侵害されたことにより生じる財産上の損害額の算定基準 |
| 裁判要旨 | 企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生じる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきであり、企業主の死亡により廃業のやむなきをに至った場合等特段の事情の存しない限り、企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されていたと見ることはできない。したがって、企業主の死亡に関わらず企業そのものが存続し、収益を上げているときは、従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されたものではないと推定するのが相当である。 |
| 参照条文 | 民法709条等 |
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