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個人事業主の死亡逸失利益に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和37(オ)611
事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和43年8月2日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果

 その他

判例集  民集22巻8号1525頁
原審裁判所名  広島高等裁判所岡山支部
原審事件番号  昭和35(ネ)106
原審裁判年月日 

 昭和37年1月22日

判示事項

個人事業主が生命・身体を侵害されたことにより生じる財産上の損害額の算定基準

裁判要旨

企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生じる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきであり、企業主の死亡により廃業のやむなきをに至った場合等特段の事情の存しない限り、企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されていたと見ることはできない。したがって、企業主の死亡に関わらず企業そのものが存続し、収益を上げているときは、従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されたものではないと推定するのが相当である。

参照条文

民法709条等

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