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個人会社の逸失利益(減収)に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和40(オ)679
事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和43年11月15日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果

 棄却

判例集  民集22巻12号2614頁
原審裁判所名  福岡高等裁判所
原審事件番号  昭和38(ネ)100
原審裁判年月日 

 昭和40年3月19日

判示事項

交通事故の被害者が経営する会社に発生した減収について、損害賠償請求は認められるか。

裁判要旨

X1会社は法人とは名ばかりの、俗に言う個人会社であり、その実権は従前同様X2個人に集中して、X2にはX1会社の機関としての代替性がなく、経済的にX2とX1会社とは一体をなす関係にあるものと認められるのであって、かかる原審認定の事実関係のもとにおいては、原審が、YのX2に対する加害行為とX2の受傷によるX1会社の利益の逸失との相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者たるX1会社の本訴請求を認容しうすべきものとした判断は正当である。

参照条文

民法709条

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