〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 昭和40(オ)679 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 昭和43年11月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集 | 民集22巻12号2614頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和38(ネ)100 |
| 原審裁判年月日 | 昭和40年3月19日 |
| 判示事項 | 交通事故の被害者が経営する会社に発生した減収について、損害賠償請求は認められるか。 |
| 裁判要旨 | X1会社は法人とは名ばかりの、俗に言う個人会社であり、その実権は従前同様X2個人に集中して、X2にはX1会社の機関としての代替性がなく、経済的にX2とX1会社とは一体をなす関係にあるものと認められるのであって、かかる原審認定の事実関係のもとにおいては、原審が、YのX2に対する加害行為とX2の受傷によるX1会社の利益の逸失との相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者たるX1会社の本訴請求を認容しうすべきものとした判断は正当である。 |
| 参照条文 | 民法709条 |
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