〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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| 事件番号 | 昭和58(オ)331 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 昭和62年1月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集 | 民集41巻1号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和57(ネ)988 |
| 原審裁判年月日 | 昭和57年12月20日 |
| 判示事項 | 就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を女子労働者の平均給与額によって算定する場合と家事労働分の加算の可否 |
| 裁判要旨 | ・原審が、Aの将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり、賃金センサス昭和56年第1巻第1表中の女子労働者、旧中・新高卒、企業規模型(パートタイム労働者を除いたもの)の表による平均給与額を基準として女子収入額を算定したことは、交通事故により死亡した女子の将来の得べかりし利益の算定として不合理なものとは言えず、Aが専業として職業に就いて受けるべき給与額を基準として将来の得べかりし利益を算定するときには、Aが将来労働によって取得しべき利益は右の算定によって評価し尽くされることになると解するのが相当である、したがって、これに家事労働を加算することは、将来労働によって取得いうる利益を二重に評価計算することに帰するから相当ではない。 ・そして、賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差は現実の労働市場における実態を反映していると解されるところ、女子の将来の得べかりし利益を算定するにあたって、予測困難な右格差の解消ないし縮少という事態が確実に生じるものとして現時点において損害賠償額に反映させ、これを不法行為者に負担させることは必ず合理的なものであるとはいえない。 |
| 参照条文 | 民法709条 |
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