〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

女児の逸失利益に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和58(オ)331
事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和62年1月19日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果

 棄却

判例集  民集41巻1号1頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  昭和57(ネ)988
原審裁判年月日 

 昭和57年12月20日

判示事項

就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を女子労働者の平均給与額によって算定する場合と家事労働分の加算の可否

裁判要旨

・原審が、Aの将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり、賃金センサス昭和56年第1巻第1表中の女子労働者、旧中・新高卒、企業規模型(パートタイム労働者を除いたもの)の表による平均給与額を基準として女子収入額を算定したことは、交通事故により死亡した女子の将来の得べかりし利益の算定として不合理なものとは言えず、Aが専業として職業に就いて受けるべき給与額を基準として将来の得べかりし利益を算定するときには、Aが将来労働によって取得しべき利益は右の算定によって評価し尽くされることになると解するのが相当である、したがって、これに家事労働を加算することは、将来労働によって取得いうる利益を二重に評価計算することに帰するから相当ではない。

・そして、賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差は現実の労働市場における実態を反映していると解されるところ、女子の将来の得べかりし利益を算定するにあたって、予測困難な右格差の解消ないし縮少という事態が確実に生じるものとして現時点において損害賠償額に反映させ、これを不法行為者に負担させることは必ず合理的なものであるとはいえない。

参照条文

民法709条

お問合せ・無料相談はこちら

電話での無料相談はこちら

03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるようにサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください(相談無料)。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております