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身体的特徴の素因減額に関する交通事故裁判例

事件番号  平成5(オ)875
事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  平成8年10月29日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
結果

 破棄差し戻し

判例集  民集50巻9号2474頁
原審裁判所名  福岡高等裁判所宮崎支部
原審事件番号  平成3(ネ)22
原審裁判年月日 

 平成4年12月25日

判示事項

不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるにあたり被害者の身体的特徴を斟酌することの可否について。

裁判要旨

・被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるにあたり斟酌することができないと解すべき。

・けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な障害を被りかねないことから日常生活によって通常人に比べてより慎重な行動を取ることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。

・Xの身体的特徴は首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定性があるということであり、これが疾患に当たらないことはもちろん、このような身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されているといった事情は認められないから、前記特段の事情が存するということができず、これを損害賠償の額を定めるにあたり斟酌するのは相当でない。

参照条文

民法709条、民法722条2項

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