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一酸化炭素中毒の素因減額に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和63(オ)1094
事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  平成4年6月25日
法廷名  最高裁判所第一小法廷
裁判種別  判決
結果

 棄却

判例集  民集46巻4号400頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  昭和59(ネ)288
原審裁判年月日 

 昭和63年4月25日

判示事項

損害賠償額の算定にあたって加害行為前から存在した被害者の疾患を斟酌することの可否について。

裁判要旨

・被害者に対する加害行為と被害者の罹患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるものと解するのが相当。

・本件事故後、Aが前記精神障害を呈して死亡するに至ったのは、本件事故による頭部打撲症のほか、本件事故前に罹患した一酸化炭素中毒もその原因となっていたことが明らかである。そして、原審は、前記関係の下において、Aに生じた損害につき、右一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情を斟酌し、損害の50%を減額するのが相当であるとしているのであって、その判断は、前示したところに照らし、正当として是認することができる。

参照条文

民法709条、民法722条2項

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