〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 昭和63(オ)1094 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 平成4年6月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集 | 民集46巻4号400頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和59(ネ)288 |
| 原審裁判年月日 | 昭和63年4月25日 |
| 判示事項 | 損害賠償額の算定にあたって加害行為前から存在した被害者の疾患を斟酌することの可否について。 |
| 裁判要旨 | ・被害者に対する加害行為と被害者の罹患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるものと解するのが相当。 ・本件事故後、Aが前記精神障害を呈して死亡するに至ったのは、本件事故による頭部打撲症のほか、本件事故前に罹患した一酸化炭素中毒もその原因となっていたことが明らかである。そして、原審は、前記関係の下において、Aに生じた損害につき、右一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情を斟酌し、損害の50%を減額するのが相当であるとしているのであって、その判断は、前示したところに照らし、正当として是認することができる。 |
| 参照条文 | 民法709条、民法722条2項 |
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