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心因性の神経症の素因減額に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和59(オ)33
事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和63年4月21日
法廷名  最高裁判所第一小法廷
裁判種別  判決
結果

 棄却

判例集  民集42巻4号243頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  昭和51(ネ)2774
原審裁判年月日 

 昭和58年9月29日

判示事項

身体に対する加害行為によって生じた損害について、被害者の心理的要因が寄与している時の民法722条2項の類推適用の可否について。

裁判要旨

・身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心理的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させる損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法第722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当。

・右損害は本件事故のみによって通常発生する程度、範囲を超えているということができ、かつ、その損害の拡大についての心理的要因が寄与していることが明らかであるから、本件の損害賠償の額を定めるにあたっては、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、損害の拡大に寄与したの右事情を斟酌することができるものと言うべきである。そして前記事実関係の下では、事故後昭和47年3月20日までに発生した損害のうちその4割の限度に減額してYらに負担させるのが相当であるとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。

参照条文

民法709条、民法722条2項

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