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同乗中の妻の他人性に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和44(オ)722
事件名  保険金請求  
裁判年月日  昭和47年5月30日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
結果

 棄却

判例集  民集26巻4号3898頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  昭和42(ネ)2699
原審裁判年月日 

 昭和44年4月5日

判示事項

夫Aの運転する自動車に同乗中負傷した妻Xは自賠法3条の他人にあたるか。

裁判要旨

自賠法3条は運行供用者及び運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者等であるからといって、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当たらないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいてかかる被害者は他人に当たるかどうかを判断すべきである。本件において、本件自動車は、Aが自己の通勤等に使用するため、その名をもって購入し、維持費も全て負担し、運転ももっぱらAがこれにあたり、Xが本件自動車に同乗することもまれであり、Xは運転免許を未だ取得しておらず、また事故当日Xが左側助手席に同乗していたが運転を補助するための行為を命じられたこともなく、また、そのような行為をしたこともなかった。Xは本件事故当時、本件自動車の運行に関し、自賠法3条にいう運行供用者・運転者もしくは運転補助者といえず、同条にいう他人に該当すると解することが相当である。

参照条文

自賠法3条

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