〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 昭和44(オ)722 |
| 事件名 | 保険金請求 |
| 裁判年月日 | 昭和47年5月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集 | 民集26巻4号3898頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和42(ネ)2699 |
| 原審裁判年月日 | 昭和44年4月5日 |
| 判示事項 | 夫Aの運転する自動車に同乗中負傷した妻Xは自賠法3条の他人にあたるか。 |
| 裁判要旨 | 自賠法3条は運行供用者及び運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者等であるからといって、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当たらないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいてかかる被害者は他人に当たるかどうかを判断すべきである。本件において、本件自動車は、Aが自己の通勤等に使用するため、その名をもって購入し、維持費も全て負担し、運転ももっぱらAがこれにあたり、Xが本件自動車に同乗することもまれであり、Xは運転免許を未だ取得しておらず、また事故当日Xが左側助手席に同乗していたが運転を補助するための行為を命じられたこともなく、また、そのような行為をしたこともなかった。Xは本件事故当時、本件自動車の運行に関し、自賠法3条にいう運行供用者・運転者もしくは運転補助者といえず、同条にいう他人に該当すると解することが相当である。 |
| 参照条文 | 自賠法3条 |
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