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運転代行車両に同乗中の保有者の他人性に関する交通事故裁判例

事件番号  平成6(オ)1370
事件名  保険金請求  
裁判年月日  平成9年10月31日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果

 棄却

判例集  民集51巻9号3962頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  平成5(ネ)612
原審裁判年月日 

 平成6年3月31日

判示事項

運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権者が運転代行業者に対する関係において自賠法3条の他人にあたるかどうか。

裁判要旨

・自動車の所有者は、第三者に自動車の運転を委ねて同乗している場合であっても、事故防止につき中心的な責任を負う者として、右第三者に対して運転の交代を命じ、あるいは運転につき具体的に指示をすることができる立場にあるのであるから、特段の事情のない限り、第三者に対する関係において自賠法3条の他人に当たらないと解すべきところ、正当な権源に基づいて自動車を常時使用する者についても所有者の場合と同様に解するのが相当。

・Xは飲酒により安全に自動車運転する能力、適正を欠くに至ったことから自ら本件自動車運転することによる交通事故の発生の危険を回避するために、運転代行業者であるBに本件自動車の運転代行を依頼したものであり、他方、Bは、運転代行業務を引き受けることによりXに対して本件自動車を安全に運行して目的地まで運送する義務を負ったものと認められる。このような両者の関係からすれば、本件事故当時においては、Xの運行支配はBのそれに比べて間接的、補助的なものにとどまっていたものというべきである。したがって、本件は前記特段の事情にある場合に該当し、XはBに対する関係において自賠法3条の他人にあたると解するのが相当である。

参照条文

自賠法3条

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