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自動車の所有者の他人性に関する交通事故裁判例(青砥事件)

事件番号  昭和55(オ)1121
事件名  保険金請求  
裁判年月日  昭和57年11月26日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果

 破棄差戻

判例集  民集36巻11号2318頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号 昭和54(ネ)197
原審裁判年月日 

 昭和55年9月4日

判示事項

Aが自己所有の自動車の運転を友人Yに委ねて同乗中、友人Yの惹起した事故により死亡したAは、友人Yとの関係において、自賠法3条の他人にあたるかどうか。

裁判要旨

AはYとともに本件自動車の運行による利益を享受しこれを支配したものであって、単に便乗していたものではないと解するのが相当であり、また、Aがある程度Y自身の判断で運行することを許したとしても、Aは事故の防止につき中心的な責任を負う所有者として同乗していたのであって、AはいつでもYに対し運転の交代を命じ、あるいはその運転につき具体的に指示することができる立場にあったのであるから、YがAの運行支配に服さず同人の指示を守らなかった等の特段の事情がある場合は格別、そうでない限り、本件自動車の具体的運行に対するAの支配の程度は、運転していたYのそれに比し優るとも劣らなかったものというべきであって、かかる運行支配を有するAはその運行を服すべき立場にあるYに対する関係において自賠法3条の他人にあたるということはできない。

参照条文

自賠法3条

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