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共同運行供用者の他人性に関する交通事故裁判例

事件番号  昭和49(オ)1035
事件名  保険金請求  
裁判年月日  昭和50年11月4日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
結果

 破棄自判

判例集  民集29号10号1501頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号 昭和48(ネ)1011
原審裁判年月日 

 昭和49年7月30日

判示事項

会社の取締役Aが私用のため会社X所有の自動車を使用し、同乗の従業員Bに一時運転させている間に、右従業員の惹起した事故により受傷した場合に、会社に対し自動車損害賠償保障法3条にいう他人であることを主張して損害賠償を請求することができるか。

裁判要旨

AはXの業務終了後の深夜に本件自動車を私用のために自らが運転者となり、これにBを同乗させ数時間にわたって運転したのであり、本件事故当時の運転者はBであるが、AがX社の従業員であるBに運転を命じたという関係ではなく、自らが運転中に接触事故を起こしたためにたまたま運転を交代したというに過ぎないとすれば、本件事故当時、本件自動車の運行を自ら支配しこれを私用に供しつつ利益を享受していたものと言わざるを得ない。X社による運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対し、Aによるそれは、はるかに直接的、顕在的、具体的である。それゆえ本件事故の被害者であるAは、本件事故当時において本件自動車を自己のために運行の用に供していた者であり、X社もまたその運行供用者であるというべきものとしても、その具体的運行に対する支配の程度態様において被害者たるAのそれが直接的、顕在的、具体的である本件においては、AはX社に対し自賠法3条の他人であることを主張することは許されない。

参照条文

自賠法3条

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