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運行に起因する自損事故と轢死との間の相当因果関係に関する交通事故裁判例

 事件番号  平成18(受)2053
 事件名  保険金請求控訴事件  
裁判年月日  平成19年5月29日
 法廷名  最高裁判所第三小法廷
 裁判種別  判決
 結果

 破棄自判

 判例集  集民224号449頁
原審裁判所名  仙台高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)173
原審裁判年月日 

 平成18年8月30日

 判示事項

夜間高速道路において自動車運転中に自損事故を起こし車外に避難した運転者が後続車に轢死されて死亡したことが自家用自動車保険契約普通保険約款の搭乗者傷害条項における死亡保険金の支払事由に該当するか。

裁判要旨

被保険自動車の運転者が、夜間高速道路において自損事故を起こし、これにより走行不能となった上記自動車から降りて路肩付近に避難したが、その直後に後続車に轢過されて死亡したことは、当該運転者が後続車の衝突等により身体の損傷を受けかねない切迫した危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に置かれたこと、その避難行動は避難経路も含めて上記危険にさらされた者の行動として自然なものであったこと、上記轢過が自損事故と時間的にも場所的にも近接して生じていることなど判示の事情の下では、上記自損事故と上記轢過による死亡との間に相当因果関係が認められ、上記条項における死亡保険金の支払事由に該当する。

参照条文

民法91条、商法第二編第10章保険

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