〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 平成25(ネ)182 |
| 事件名 | 保険金請求控訴事件 |
| 裁判年月日 | 平成25年5月22日 |
| 法廷名 | 東京高等裁判所 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集 | 交民集46巻6号1701頁 |
| 原審裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 平成24年12月6日 |
| 判示事項 | 集中豪雨による冠水道路での走行不能車両からの避難に際して溺死した場合、その死亡と本件車両の運行との間に相当因果関係が認められるか。 |
| 裁判要旨 | 本件車両が冠水部分に侵入して停止した時点で、直ちに走行不能に陥ったと断定する事はできず、従って本件車両は冠水道路に侵入したことによりエンジン停止したという本件自損事故を惹起したと認めることはできない。 仮に本件自損事故があり、その事故につき予見可能性があったとしても、冠水部分中の水流に逆らって避難する際、予期せぬ強い水流に遭って流されたことがその原因であるから、川の氾濫によるものと解されるのであって、本件自損事故と死亡との間に相当因果関係があるとは認められない。また、死亡と本件自損事故とは時間的にも場所的にも近接しているとはいいがたく、死亡事故は本件自損事故と直結しない川の氾濫という自然災害によるものというべき。以上から、自賠法3条の定める運行起因性の要件を満たさず、また、死亡は不可抗力によるものというべき。 |
| 参照条文 | 自賠法3条 |
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