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集中豪雨による冠水道路での走行不能車両からの避難に際して溺死に関する交通事故裁判例

 事件番号  平成25(ネ)182
 事件名  保険金請求控訴事件  
裁判年月日  平成25年5月22日
 法廷名  東京高等裁判所
 裁判種別  判決
 結果

 棄却

 判例集  交民集46巻6号1701頁
原審裁判所名  東京地方裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 

 平成24年12月6日

 判示事項

集中豪雨による冠水道路での走行不能車両からの避難に際して溺死した場合、その死亡と本件車両の運行との間に相当因果関係が認められるか。

裁判要旨

本件車両が冠水部分に侵入して停止した時点で、直ちに走行不能に陥ったと断定する事はできず、従って本件車両は冠水道路に侵入したことによりエンジン停止したという本件自損事故を惹起したと認めることはできない。

仮に本件自損事故があり、その事故につき予見可能性があったとしても、冠水部分中の水流に逆らって避難する際、予期せぬ強い水流に遭って流されたことがその原因であるから、川の氾濫によるものと解されるのであって、本件自損事故と死亡との間に相当因果関係があるとは認められない。また、死亡と本件自損事故とは時間的にも場所的にも近接しているとはいいがたく、死亡事故は本件自損事故と直結しない川の氾濫という自然災害によるものというべき。以上から、自賠法3条の定める運行起因性の要件を満たさず、また、死亡は不可抗力によるものというべき。

参照条文

自賠法3条

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