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老人デイサービス利用者の降車時の負傷に関する運行起因性の交通事故裁判例

 事件番号  平成27(受)1384
 事件名  保険金請求本訴、不当利得返還請求反訴事件  
裁判年月日  平成28年3月4日
 法廷名  最高裁判所第二小法廷
 裁判種別  判決
 結果

 棄却

 判例集  集民252号23頁
原審裁判所名  福岡高等裁判所
原審事件番号  平成26(ネ)954
原審裁判年月日 

 平成27年4月22日

 判示事項

老人デイサービスセンターの利用者が、当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が、当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものといえるか

裁判要旨

本件事故は、当該送迎車の運転を担当した当該センターの職員が降車場所として危険な場所に当該送迎車を停車しておらず、上記利用者が当該送迎車から降車した際に上記職員による介助を受けるという当該送迎車の危険が現実化しないような一般的な措置がされていたなどの判示の事情の下においては、当該送迎車の運行が本来的に有する危険が顕在化したものであるということができず、当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものとはいえない。

参照条文

保険法第4章傷害疾病定額保険、民法91条

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