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クレーン操作中の事故の運行起因性に関する交通事故裁判例

 事件番号  昭和51(オ)953
 事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和52年11月24日
 法廷名  最高裁判所第一小法廷
 裁判種別  判決
 結果

 棄却

 判例集  民集31号6号918頁
原審裁判所名  名古屋高等裁判所
原審事件番号  昭和49(ネ)614
原審裁判年月日 

 昭和51年6月29日

 判示事項

自賠法2条2項に「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義

裁判要旨

自賠法2条2項に「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」は、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含む。

参照条文

自動車損害賠償保障法2条2項

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