〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 昭和51(オ)953 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 昭和52年11月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集 | 民集31号6号918頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和49(ネ)614 |
| 原審裁判年月日 | 昭和51年6月29日 |
| 判示事項 | 自賠法2条2項に「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義 |
| 裁判要旨 | 自賠法2条2項に「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」は、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含む。 |
| 参照条文 | 自動車損害賠償保障法2条2項 |
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