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子の友人が飲酒運転した時の運行供用者責任に関する交通事故裁判例

 事件番号  平成19年(受)1040
 事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  平成20年9月12日
 法廷名  最高裁判所第二小法廷
 裁判種別  判決
 結果

 破棄差戻

 判例集  集民228号639頁
原審裁判所名  名古屋高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 

 平成19年3月22日

 判示事項

Xの友人Aが、Xの運転するXの父B所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xと飲酒をした後、寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し追突事故を起こし、Xが受傷した場合において、Bが自賠法3条にいう運行供用者にあたるか

裁判要旨

Xの友人であるAが、深夜、Xが運転するXの父親であるB所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xとともに飲酒をした後、バーのカウンター上に置かれていたキーを使用し、泥酔して寝込んでいるXを同自動車に乗せた上、これを運転して追突事故を起こし、Xが傷害を負った場合において、(1)バーに赴いた際のXによる同自動車の運行は、Bの容認するところであり、その運行の後、飲酒したXが友人等に同自動車の運転を委ねることも、Bの容認の範囲内にあったとみられること、(2)Aが帰宅するなどのために上記キーを使用して同自動車を運転することについて、Xの容認があったといえることなど判示の事情の下では、BがAと面識を有していなかったとしても、Aによる同自動車の運行はBの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ず、Bは、同運行について、自賠法3条に運行供用者にあたる。

参照条文

自動車損害賠償保障法3条

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