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営業時間 | 9:00~19:00 |
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| 事件番号 | 平成19年(受)1040 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 平成20年9月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集 | 集民228号639頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 平成19年3月22日 |
| 判示事項 | Xの友人Aが、Xの運転するXの父B所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xと飲酒をした後、寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し追突事故を起こし、Xが受傷した場合において、Bが自賠法3条にいう運行供用者にあたるか |
| 裁判要旨 | Xの友人であるAが、深夜、Xが運転するXの父親であるB所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xとともに飲酒をした後、バーのカウンター上に置かれていたキーを使用し、泥酔して寝込んでいるXを同自動車に乗せた上、これを運転して追突事故を起こし、Xが傷害を負った場合において、(1)バーに赴いた際のXによる同自動車の運行は、Bの容認するところであり、その運行の後、飲酒したXが友人等に同自動車の運転を委ねることも、Bの容認の範囲内にあったとみられること、(2)Aが帰宅するなどのために上記キーを使用して同自動車を運転することについて、Xの容認があったといえることなど判示の事情の下では、BがAと面識を有していなかったとしても、Aによる同自動車の運行はBの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ず、Bは、同運行について、自賠法3条に運行供用者にあたる。 |
| 参照条文 | 自動車損害賠償保障法3条 |
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