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| 事件番号 | 平成24年(ワ)12040 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 平成25年3月7日 |
| 法廷名 | 東京地裁 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 一部認容 |
| 判例集 | 交民集46巻2号319頁 |
| 判示事項 | 責任無能力状態(1型糖尿病の無自覚性低血糖により分別もうろう状態)にあった際に起こした交通事故において、民法713条は自賠法3条の運行供用者責任に適用されるか |
| 裁判要旨 | 自賠法3条は、運行を支配する運行供用者に対し、過失責任主義を修正して、人的損害に係る損害賠償義務を負わせるなどして、民法709条の特則を定めたものであるから、このような同条の趣旨に照らし、行為者の保護を目的とする民法713条は、自賠法3条の運行供用者責任には適用されないものと解するのが相当。 |
| 参照条文 | 民法713条、自動車損害賠償保障法3条 |
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