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自動車修理業者の運行供用者責任に関する交通事故裁判例

 事件番号  昭和44年(オ)456
 事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和44年9月12日
 法廷名  最高裁判所第二小法廷
 裁判種別  判決
 結果  棄却
 判例集  交民集23巻9号1654頁
原審裁判所名  大阪高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 

 昭和44年1月30日

 判示事項

自動車修理業者が修理のため預かった自動車の運行による事故と修理業者の自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任

裁判要旨

自動車修理業者が修理のため預かった自動車をその被用者が運転して事故を起こした場合には、少なくとも修理や試運転に必要な範囲での運転行為を委ねられ、営業上自己の支配下に置いているものと解すべきであり、かつ、その被用者によって右保管中の車が運転された場合には、その運行は、特段の事情のない限り(被用者の使用のための無断運転行為であることは原審認定のような事情のもとでは、ここにいう特段の事業には当たらない)、客観的には、使用者たる修理業者の支配関係に基づき、その者のためにされたと認めるのが相当であるから、自動車修理業者は自動車損害賠償保障法3条による運行供用者としての責任を負う。。

参照条文

自動車損害賠償保障法3条

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