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所有権留保特約付自動車の運行供用者責任に関する交通事故裁判例

 事件番号  昭和45年(オ)885
 事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和46年1月26日
 法廷名  最高裁判所第三小法廷
 裁判種別  判決
 結果  棄却
 判例集  交民集25巻1号126頁
原審裁判所名  広島高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 

 昭和45年6月16日

 判示事項

所有権留保約款付月賦販売による自動車の売主と自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任

裁判要旨

所有権留保の特約を付して、自動車を代金月賦払いにより売り渡した者は、特段の事情のない限り、販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するものに過ぎず、自動車を買主に引き渡しその使用に委ねた以上、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者ではなく、したがって自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者にはあたらない。

参照条文

自動車損害賠償保障法3条

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