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泥棒運転の運行供用者責任に関する交通事故裁判例

 事件番号  昭和47年(オ)268
 事件名  損害賠償請求  
裁判年月日  昭和48年12月20日
 法廷名  最高裁判所第一小法廷
 裁判種別  判決
 結果  棄却
 判例集  交民集27巻11号1611頁
原審裁判所名  大阪高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日   昭和46年11月18日
 判示事項

1. 窃取された自動車による事故につき、その所有者が自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任を負わないとされた事例

2. 自動車のドアに鍵をかけずエンジンキーを差し込んだままでした駐車とこれを窃取した者が惹起した事故による損害との間に相当因果関係がないとされた事例

裁判要旨

1. タクシー会社からその所有する自動車を窃取した者が事故を起こした場合において、窃取した者が同社と雇用関係等の人的関係を有せず、タクシー営業をした上で取り捨てようとの意図のもとに右自動車を窃取したものであり、窃取後約2時間タクシー営業をした後に事故を起こした等の事実関係があるときは、タクシー会社は、自動車損害賠償保障法3条による運行供用者としての責任を負わないものと解すべき。

2. 自動車の所有者が、ドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだまま、駐車場に自動車を駐車させても、右駐車場が客観的に第三者の自由な立ち入りを禁止する構造管理状況にあると認めるときには、この駐車と右自動車を窃取した者が惹起した交通事故による損害との間には、相当因果関係があると認めることができない。

参照条文

自動車損害賠償保障法3条、民法709条、民法719条1項

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