〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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| 事件番号 | 昭和50年(オ)1294 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 昭和50年11月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 一部破棄差し戻し、一部棄却 |
| 判例集 | 交民集29巻10号1818頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所宮崎支部 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 昭和50年1月27日 |
| 判示事項 | 自動車の所有者でない所有者登録名義人が自動車損害賠償保障法3条に自己のために自動車運行の用に供する者にあたるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 父と同居して家業に従事する20歳の子が所有し父の居宅の庭に保管されている自動車につき、子の依頼により所有者登録名義人となった父は、本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったことから、右自動車の運行について自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車の運行の用に供する者にあたると解すべきである。 |
| 参照法条 | 自動車損害賠償保障法3条 |
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