〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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相当因果関係(そうとういんがかんけい、proximate cause)
相当因果関係とは、原因と結果との間に相当性(通常生じうること)が認められることをいいます。
例えば、交通事故で追突されて首を負傷し、受診先の病院内で誤って転倒し足を怪我した場合、交通事故にあわなければ病院に行くことはなかったため転倒もしなかっただろうといえます(「あれなければこれなし」の関係はあり)。しかし、転倒による足の怪我の治療費は、交通事故の加害者に請求して認めてもらうことは通常できません。交通事故にあうと通常受診先で転倒するとはいえないからです。
実際には、相当因果関係の判断が難しいケースも少なくありません。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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