〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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疎明(そめい, prima facie showing)
疎明とは、裁判所や行政機関から、ある事実の存在を「一応確からしい」と信じさせる程度の心証を得る状態、または、このような心証を得るための行為をいいます。
ある事実の存在について確信を抱かせること(証明)までは求められません。
例えば、労災保険の審査請求は、正当な理由がない限り、原処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間内に審査請求をできなかった場合、このことについて正当な理由があるとの説明は、疎明で足りるとされています。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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