公務員の方が仕事中または通勤中に負傷等をした場合、労災保険は適用されず、別の法律に基づいて請求手続や補償が行われます。
ここでは、公務員の災害補償に関する基礎的なことをまとめています。
1.公務員に対する災害補償のポイント
公務員には民間の労働者を対象とする労災保険は適用されませんが、別の法律に基づいて労災保険の補償内容と同様の補償を受けることができます。
労災保険との主な違いとして、請求先や審査する機関が挙げられます。さらに、国家公務員と地方公務員でも請求先や審査する機関が違っています。主なポイントは下記のとおりです。
| 国家公務員 | 地方公務員 | |
| 根拠法 | 国家公務員災害補償法、人事院規則 | 地方公務員災害補償法 |
| 対象となる災害 | 公務上または通勤による災害(負傷・疾病・障害・死亡) | 公務上または通勤による災害(負傷・疾病・障害・死亡) |
| 適用対象者 | 一般職の国家公務員(非常勤職員を含む)、行政執行法人の職員等 | 地方公務員法に規定する職員(主に常勤職員。非常勤職員は一部を除き条例または労働者災害補償保険法による場合あり) |
| 実施機関 | 人事院が指定する実施機関(各府省庁及び行政執行法人等)(注1) | 地方公務員災害補償基金(各都道府県及び指定都市に置かれる支部) |
| 災害の報告 | 補償事務主任者(注2)が実施機関に報告 | 所属長が任命権者(注3)を経由して基金支部長に報告 |
| 認定請求の手続 | 被災職員または遺族が所属の補償事務主任者に申出→実施機関が認定 | 被災職員または遺族が所属長に提出→任命権者を経由して基金支部に認定請求 |
| 補償請求の手続 | 実施機関に各種補償請求書を提出 | 所属長に各種補償請求書提出→任命権者を経由して基金支部長に提出 |
| 主な補償の種類 | 療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金・一時金、介護補償、遺族補償年金・一時金、葬祭補償等 | 療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金・一時金、介護補償、遺族補償年金・一時金、葬祭補償等 |
| 主な福祉事業 | 外科後処置、補装具支給、リハビリテーション、アフターケア、ホームヘルプサービス、休業援護金、奨学援護金、就労保育援護金、特別支給金、長期家族介護者援護金等 | 外科後処置、補装具支給、リハビリテーション、アフターケア、休業援護金、奨学援護金、特別支給金、長期家族介護者援護金等 |
| 特殊公務の加算 | 警察官や海上保安官などが生命または身体に高度の危険が予測される状況下で所定の職務に従事したことによる災害について、傷病補償年金、障害補償、遺族補償に加算あり | 警察職員や消防職員などが生命または身体に高度の危険が予測される状況下で所定の職務に従事したことによる災害について、傷病補償年金、障害補償、遺族補償に加算あり |
| 不服申立て | 実施機関の認定に不服がある場合、人事院に審査の申立て。災害補償審査委員会が審査・判定し人事院に調書を送付。人事院が調書に基づき最終決定。 | 基金支部長の認定に不服がある場合、支部審査会に審査請求。さらに審査会に再審査請求、裁判所への訴えも可能。 |
(注1)人事院が指定する37の機関(国の29の機関と8の行政執行法人等)をいいます。公務上・通勤による災害の認定、傷病・障害等級の決定、補償金額の決定など、補償に関する事務を行います。
(注2)実施機関内の一定の組織ごとに置かれ、実施機関に災害の報告を行ったり、実施機関の長の指示のもとで補償の実施を円滑に進めたりする役割があります。
(注3)職員に対して任命権を有する者で、地方公務員については地方公共団体の長、議会の長、教育委員会等の各委員会、警視総監、市町村の消防長等が挙げられます。
2.公務員に対する災害補償の特徴
公務員に対する災害補償は、基本的には労災保険と同様の補償が行われますが、請求先や審査機関が異なっています。
国家公務員については、基本的には組織内部で請求に対する審査や補償が実施されています。人事院が災害補償に関する責任を担っていること、補償事務主任者という専門職がいることも特徴的です。
地方公務員については、地方公務員災害補償基金という専門組織があり、そこで審査や補償が実施されています。補償にあたり、任命権者の意見を聞くことが求められていることも特徴的です。
(令和8年10月8日作成)
【関連ページ】