〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

 高齢労働者の増加に伴い、近年労災事故が増加しています。そこで、高齢労働者の労災防止策を推進するため、労働安全衛生法が改正され、事業者に努力義務が課されることになりました(令和8年4月1日施行)。

 高齢労働者の特徴と事業者の努力義務の概要は下記のとおりです。

 

1.高齢労働者の特徴

(1)高齢者の特徴

 高齢者になると、これまでとは違った変化が現れてくるといわれています。その一般的な特徴は次のとおりです。

①身体機能等の低下が見られること

 高齢になると、一般的な傾向として、視覚機能、聴覚機能、筋力(特に脚力)、記憶力・学習能力などの低下が大きくなってきます。

 

②個人差が大きいこと

 一般的な傾向としては①のとおりですが、高齢者の場合には、同じ年齢であっても、身体機能や認知機能などに大きな個人差が見られることも特徴とされています。

 

(2)高齢労働者の事故の特徴

 高齢労働者に発生する事故は、転倒が最も多いとされています。転倒により骨折するケースも多く、職場復帰に時間がかかることがあります。

 

2.事業者の努力義務の概要

 高齢労働者の労災事故を少しでも減らし、一人ひとりが安全で健康に働く職場環境を実現するため、事業主は下記の措置(概要)を講ずるよう努めることとされています。

(1)安全衛生管理体制の確立等

 ・経営トップの方針表明・体制整備

 ・小規模の事業所でも労使での事故防止策の話し合い

 ・危険源の洗い出し

 

(2)職場環境の改善 

 ・身体機能の低下した高齢者も安全に働けるよう施設・設備・装置等の改善

 ・高年齢者の特性に配慮した作業内容等の見直し・実施

 ・熱中症への対策

 

(3)高年齢者の健康や体力の状況把握

 ・健康診断実施や体力チェックなど高齢者自らが健康・体力の状況を把握できる取り組み

 ・産業保健スタッフに相談できる環境整備

 

(4)高齢者の健康や体力の状況に応じた対応

 ・個々の健康・体力の状況に応じ、運動指導・栄養指導・保健指導・メンタルヘルスケアなど実施

 ・疾病を抱えながら働き続ける高齢者については、「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」に基づき取り組む 

 

(5)安全衛生教育

 ・高齢者・管理監督者への教育

 ・転倒・腰痛に焦点を当てた教育

 ・高齢者に様々な気づきや自覚を促すこと

 ・現場での声かけ等

 

3.まとめ

 高齢者に限らず、ひとりひとりが自分自身の心身の状態を把握しておくことはとても大切になります。もっとも、高齢者の場合には、そのような状況把握の能力低下も現れる可能性があります。このため、職場環境や作業内容の見直し、職場での定期的な教育や声かけ等も、労災防止のために大切になってくると思われます。

 

以上

(令和8年6月8日作成)

【関連ページ】

◇高年齢者の労働災害防止のための指針(厚生労働省ホームページ)

◇「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」

 

 

お電話・メールでの無料相談はこちら

お電話での無料相談はこちら

03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。相談無料

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております