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右肩腱板断裂後の右肩可動域制限等について障害年金非該当から障害手当金に変更された事例

発病状況 業務中、転倒して右肩の症状が出現したもの
傷病名 右肩腱板不全断裂
自覚症状 右肩可動域制限、疼痛 等
他覚所見 右肩エコー等で診断 等
初回の等級 非該当
異議申立後の等級 障害手当金
ご相談の経緯 ホームページを見て、ご相談いただきました。
サポート期間 約2年半
ポイント

被害者の方は飲食店で仕事中に転倒したため、手指を骨折し、右肩にも痛みが現れてしまい、労災で治療を続けてきましたが、症状固定となりました。ご自身で障害補償給付の請求をしたところ、手指の神経症状について14級、右肩の可動域制限・痛みについては因果関係が認められず後遺障害非該当とされました。この結果にご納得されず、ご相談をいただきました。審査請求の手続に進み、主治医の先生にもご協力いただいて意見書等を提出しましたが、結果は変更されませんでした。しかし、右肩の可動域制限等については労災としてまったく認められていないため、障害手当金が認定される可能性があることをお伝えし、年金事務所への請求手続に進みました。改めて主治医の先生に診断書の作成をお願いし、必要書類と併せて請求手続をしたところ、障害年金には該当しないとの結果でした。このため、情報開示請求をしていただき、認定理由をよく確認したうえで、不服申立手続を行ったところ、障害手当金の認定に変更され、ご納得いただき終了となりました。

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