〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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1.全損とは
損傷が著しく現在の修理技術水準では修理が不可能な場合(物理的全損)と、修理は可能だが修理費用が被害車両の事故前の時価額を上回る場合(経済的全損)をいいます。
時価額とは、事故車と同一の車種・年式・型式・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において要する価額をいいます。
事故車がスクラップとして売却可能な場合には、損害額から控除されます。
2.時価額の認定方法(一例)
時価額は、車検証で年式・型式を確認して、「自動車価格月報」(通称レッドブック。オートガイド社)の中古車価格を目安に認定されます。
レッドブックに記載がない、中古車市場価値のない車両については、新車価格の10%を目安に認定されます。
もっとも、インターネット等の中古車情報をもとに、事故車と類似した条件の中古車の販売価格の平均から時価額が算定されることもありますので、算定の根拠を確認することが必要です。
3.登録手続関係費
全損のため、新たに車両(新車または中古車)を購入する場合には、購入に必要となる次の費用が認定されます。
○自動車取得税…自動車取得者に対して取得価額を基準として課されるものです。買い替えによる還付制度はなく、損害と認められます。
○自動車重量税…自動車の重量・車検証の有効期間に応じて課されるもので、原則として新車購入時にかかります。買い替えによる還付制度はなく、新車購入の場合に損害と認められます。
○新規取得車両の消費税
○車庫証明・登録納車費用
○廃車費用
*自動車税、自賠責保険料は還付制度があり、損害とは認められません。
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