〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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1.代車損害とは
事故のために車両が使用できなくなり、代車を使用したことによって生じた費用をいいます。 一般的には、レンタカー代金、公共交通機関を利用した場合の代替交通費、友人等に車を借りた場合の謝礼等があります。
2.代車の必要性
判例・保険実務上、代車損害が認められるのは、基本的には事故車を業務に使用していた場合です。レジャー目的や通勤通学での使用等の場合には、保険実務上、代車の必要性等について慎重な対応がなされます。
3.代車のクラス
保険実務では通常、事故車よりも下位の車種の代車が手配されます。判例では、事故車が高級外車の場合、国産高級車の代車料を限度として認めています。
4.代車の使用期間
修理が可能な場合には修理に相当な期間、買い替えが必要な場合には買い替えに必要な期間が基準となります。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
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