〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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交通事故では物損に対する修理費の認定払いという支払い方法があります。
交通事故で自動車が損傷した場合には、通常は相手方の対物賠償保険かご自身の車両保険のいずれか、または両方の保険を使用して、修理することになると思います。
この場合、修理費は保険会社が修理を行った修理工場に直接支払うことになります。
交通事故では、自転車、時計その他の持ち物など自動車以外のいろいろな物が損傷を受けることがあり、この場合も自動車と同じような手順で支払いがなされます。
ただ、自動車でもそのほかの物でも、修理が可能であれば、必ず修理をしなければいけない訳ではありません。
修理をすることなく、修理費に相当する金額を受け取ることが可能です。これを認定払いといっています。
必ずしも修理をする必要のない方は、認定払いについてもご検討いただけたらと思います。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
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