身体障害者手帳の基礎知識
交通事故では、お怪我のために障害が残ってしまい、身体障害者手帳の交付を受けることがあります。
ここでは、身体障害者手帳の手続き、メリットなどについてまとめています。
1.身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法という法律に基づいて、一定の障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものです。
手帳の交付を受けることで、様々な福祉サービスを受けることができます。
2.対象となる障害
手帳が交付される障害の範囲は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)で定められており、1級から7級までの区分が設けられています。
具体的には、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害 、呼吸器機能障害、ぼうこう直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害 が手帳交付の対象となる障害とされています。
3.交付の手続き
(1)身体障害者診断書・意見書等の提出
身体障害者診断書・意見書の用紙を、市区町村(障害者福祉担当課など)・福祉事務所の窓口で入手し、主治医(身体障害者福祉法第15条の指定医師)の先生に記入していただいて、申請書・写真とともに、市区町村の窓口に提出します。
(2)手帳の交付
各区市町村・福祉事務所の窓口に申請してから、通常は1か月程度で交付されます。
ただし、身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合、身体障害者福祉法別表に該当しないと考えられるケース、等級認定に当たって専門的な審査が必要であると考えられるケースについては、さらに日数がかかる場合があるとされています。
4.サービス・メリット
手帳の交付を受けることで受けられる主なサービス、メリットは下記のとおりです(所得、年齢、障害程度などで異なることがあります)。
①手当て・年金
②公共料金の減免、料金の割引等
③交通機関の割引
④税金の控除等
⑤移動支援、タクシー・ガソリン代の助成
⑥介護サービス
⑦生活サービス…おむつ支給、訪問入浴サービスなど
⑧補装具、日常生活用具の支給・貸与
⑨情報・コミュニケーション…手話通訳者の派遣など
⑩医療費助成
⑪住まい…市営・県営住宅の申し込みなど
5.手帳交付後の主な手続き
(1)等級の変更、障害の追加
障害の程度が変わったとき、もしくは、新たな障害が加わったときは、主治医(身体障害者福祉法第15条の指定医師)の先生に身体障害者診断書・意見書の作成をしていただき、市区町村・福祉事務所の窓口に申請します。
(2)障害再認定
手帳交付の際に、将来、障害程度に変化が予想される場合には、知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定することがあります。
この場合、その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出する必要があり、障害程度について改めて診査を受けることになります。そして、障害程度に重大な変化が認められた場合には、これまでの手帳と引換えに、新しい手帳が交付されます。
【参考ホームページ】