〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:info@jikosoudan.net

 障害年金の等級に該当するかどうかは、障害認定基準に基づいて認定されています。

 下記では、うつ等の精神の障害の認定基準、認定要領の概要について記載しています。

1.精神の障害の認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

2.精神の障害の認定要領

 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されます。

 症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、もう想、幻覚等のあるものについては、「 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱われます。

(1)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

(2)症状性を含む器質性精神障害

(3)てんかん

(4)知的障害

(5)発達障害

【関連ページ】

 ◇障害年金の基礎知識 

 ◇障害基礎年金(1級・2級)の支給額 

 ◇障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)の支給額

 ◇精神障害者保健福祉手帳の基礎知識

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております