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障害年金の等級に該当するかどうかは、障害認定基準に基づいて認定されています。
下記では、うつ等の精神の障害の認定基準、認定要領の概要について記載しています。
1.精神の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
2.精神の障害の認定要領
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されます。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、もう想、幻覚等のあるものについては、「 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱われます。
(1)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
(2)症状性を含む器質性精神障害
(3)てんかん
(4)知的障害
(5)発達障害
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