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 自賠責保険の後遺障害は、下記のように障害の「系列」ごとに、1級から14級までの等級(序列)が決められています。

 「系列」は、2つ以上の後遺障害が残ったとき(併合)や事故前からあった障害の程度が事故により重くなったとき(加重)に、重要になることがあります

 各障害の認定基準は、下記のリンクからご確認できます。

 障害の系列

系列番号

眼球
(両眼)
視力障害  1
調節機能障害  2
運動障害  3
視野障害  4
まぶた
(右又は左)
欠損又は運動障害 右5
左6
内耳等
(両耳)
聴力障害  7
耳殻
(右又は左)
欠損障害 右8
左9
欠損及び機能障害  10

咀嚼及び言語機能障害

 11
歯牙障害  12

神経系統の機能又は精神

神経系統の機能又は精神の障害

 13
頭部、顔面部、頸部 醜状障害  14

胸腹部臓器(外生殖器を含む)

胸腹部臓器の障害  15

 体

 幹

脊柱 変形又は運動障害  16
その他体幹骨

変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨)

 17

 上

 肢

上肢
(右又は左)
欠損又は機能障害 右18
左21

変形障害(上腕骨又は前腕骨)

右19
左22
醜状障害 右20
左23
手指
(右又は左)
欠損又は機能障害 右24
左25

 下

 肢

下肢
(右又は左)
欠損又は機能障害 右26
左30

変形障害(大腿骨又は下腿骨)

右27
左31
短縮障害 右28
左32
醜状障害 右29
左33
足指
(右又は左)
欠損又は機能障害 右34
左35

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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