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 交通事故後にしびれの症状でお困りの方は多くいらっしゃると思います。 

 自賠責保険の後遺障害等級認定実務におきましても、異議申立事案では特にしびれの症状について注意して検討していると思います。

 それは、しびれの原因が神経の圧迫や損傷による可能性があるからです。

 神経の圧迫や損傷が各種の検査によって客観的に認められる場合には、14級ではなく、少なくとも12級という等級が認定されることになります。

 しかし、医師は治療方法等についてはよく分かっていても、後遺障害等級の認定基準についてはあまり知らないのが一般的ですので、等級認定に必要な検査を行ってない場合もあります。

 また、自賠責保険の後遺障害等級認定実務におきましても、最初の請求では特にスピードを優先し、提出された資料のみで認定する傾向にありますので、最も低い等級が認定されている可能性があります。

 このため、しびれの症状で14級の認定を受けた方は、症状の原因について客観的に認められる検査が既に行われたか確認してみる必要があると思います。

 例えば、頚椎捻挫による上肢のしびれや腰椎捻挫による下肢のしびれの症状が残っている場合には、XPの画像だけでは神経が圧迫されているかどうか判断できません。MRIの撮影や神経学的な検査(筋力、腱反射、知覚等)が必要になることもあります。

 また、肘等の強打により、しびれの症状が長期間残っているような場合にも、十分な検査がなされず「打撲」と診断されてしまったら、最高でも14級の認定になってしまいます。神経の損傷を疑って神経伝導速度の検査等を行う必要が出てくることもあります。

 このように、新たな検査を行い、検査結果と医師の所見を添付して異議申立をすることにより12級以上の等級が認定される可能性があります。気に掛かる場合は、担当医師と交通事故を専門に扱っている弁護士・行政書士に確認してみるとよいかと思います。

以上

(令和5年9月21日改訂) 

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