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1.休車損害とは  

  事故によってタクシー、トラック等の営業車が使用できない間、当該車両が稼動していたならば得られたであろう利益の損失をいいます。 

 

2.休車損害の認定方法

  予備車・遊休車の有無や稼働率等が確認されます。予備車・遊休車がある場合には、原則として損害は認められません。認定される場合には1日あたりの認定額の目安が設けられており、これに休車期間を乗じて認定されます。休車期間は、修理相当期間、全損の場合には買い替えに必要な期間が基準となります。

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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